就労継続支援B型に関心がある人、どんな人が利用できるのかわからない人もいることでしょう。
就労継続支援B型に関心がある方は必見です!ぜひご覧ください。
本記事では、利用対象者・非対象者の違いや就労継続支援B型の概要、どんな人が利用できるのかなどについてわかりやすく解説をしていきます。
また、身体障害や精神障害等の各障害の内容を深く掘り下げてご紹介いたします。
「利用の手順」や「利用対象者の利用にかかる費用」・「利用内容」・「工賃受給までの手順」までを踏み込んで解説ご紹介していきたいと思います。
今すぐ障害がある人向けの求人を確認したい方は、下記の記事をご覧ください。https://hokutokai.org/work-support-typeb/handicapped-job/
就労継続支援B型の利用条件とは?
就労継続支援B型の利用条件とはどんな内容なのか、分からない人・気になる人もいることでしょう。
ここでは、就労継続支援B型の利用条件について解説していきます。
身体障害や知的障害、発達障害を含む精神障害、または難病を抱えている人が就労継続支援B型の主な対象となります。
具体的に対象者は、どんな人なのかを下記に事例をまとめました。
- 就労の経験はあるが、現在は障害の症状の悪化など事情があって一般企業への就労が難しい方
- 就労移行支援制度を活用したが、雇用に結びつかなかった方
- 特別支援学校などを卒業して、就労活動を行なったが一般企業への就労に結びつかなかった方
- サービス管理責任者のアセスメントにより就労面の課題が把握されている方
- 障害基礎年金1級を受給している方
それぞれの事例について見ていきましょう。
就労の経験はあるが、現在は障害の症状の悪化など事情があって一般企業への就労は難しい方
過去に就労の経験はしているが、身体障害・精神障害・その他の病気などの事情があり一般的な企業への就労が困難になったケースです。
就労移行支援制度を活用したが、雇用に結びつかなかった方
就労移行支援制度とは、障害者自立支援法のもと、就労を希望する障害のある方を企業などの就労につなぐ事業として2006年につくられた仕組みのこと。
就労移行支援制度を利用したが、雇用には至らなかったケースです。
特別支援学校などを卒業して、就職活動を行なったが一般企業への就労に結びつかなかった方
特別支援学校を卒業後に就労活動を行い、一般企業への就労を目指したが結びつかなかったケースもあります。
サービス管理責任者のアセスメントにより就労面の課題が把握されている方
障害福祉サービスを提供する事業所において、適切なサービスが提供できるように全体的な管理を行うのがサービス管理責任者です。
サービス管理責任者のアセスメントにより、就労継続支援B型作業所を利用する人が就労する際の課題が把握されているケースもあります。
障害基礎年金1級を受給している方
障害者手帳の等級とは異なり、日本年金機構の障害等級表に定める1級または2級に該当していることが障害基礎年金受給要件の1つです。障がいのある人でも就労継続支援B型の利用対象外になるケースもあるため、注意が必要です。
就労継続支援の需要
厚生労働省によると、令和2年3月時点で就労継続支援B型を利用している人数は、障害者数約964万人中約3%の約26.9万人と推計されています。
また、障害者のなかには就労継続支援事業所を利用したくても利用方法が分からず利用出来ていない人もいることでしょう。就労継続支援を必要とする人はこれから増加傾向になるのではないでしょうか。
就労継続支援B型の対象者とは?
就労継続支援B型の対象者について、厚生労働省が定めた概要は下記のとおりです。
- 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人
- 50歳に達している人又は障害基礎年金1級を受給している人
- 1及び2に該当せず、就労移行支援事業者等による評価により、就労面に係る課題等の把握が行われている人
わかりやすく言うと身体障がいや精神障がいもしくは、年齢的に一般の企業やA型事業所での就労をすることが難しい人や、障害基礎年金1級を受給している人・就労移行支援事業所等にお仕事をする時の課題や提案(アセスメント)が把握されている方が利用対象に該当するため、利用することができます。
厚生労働省が定めた概要の詳細は下記のリンクをご覧ください。
次にどんな人が就労継続支援B型の利用できるのか詳しく解説していきます。
身体障害
「身体障害」とは先天的・後天的な理由で、身体機能の全部あるいは一部が不自由な状態を言います。
さらに「身体障害」はおおまかにいうと、身体障害者福祉法により「視覚障害」・「聴覚・平衡機能障がい」・「音声・言語・そしゃく機能障害」・「肢体不自由」・「内臓機能などの疾患による内部障害」の5種類に区分されます。
いずれかの障害がある場合は、身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。
知的障害
「知的障害」とは、「精神遅滞」とも呼称され、知的・発達障害です。倫理的思考・問題解決・計画・抽象的思考・判断・学校や経験での学びのような精神機能の障害が特徴の発達障害のひとつです。さらに「知的障害」「発達障害」も大枠としては「精神障害」に含まれます。
精神障害
「精神障害」とは、精神疾患のため精神機能の障害が生じ、日常生活や社会参加に困難をきたしている状態のこと。また症状が悪化すると、判断する力や行動のコントロールする力が著しく低下することがあります。
例えば、統合失調症、うつ病、双極性障害、不安性障害などの精神疾患から生じる障害のことをまとめて示す場合があります。
精神疾患から生じた障害により感情のコントロールができなくなると、不安性障害の場合、公共の場等の狭い空間でパニックになったりしてしまいます。
「精神障害」は精神疾患と明確な区別はされていませんが、精神疾患から生じる障害のことを指す場合が多いです。
発達障害
「発達障害」とは、脳機能の発達に関係する障害です。生まれつき一部の脳機能の発達が遅れるなど、幼い頃から行動面や情緒面に特異的な特徴がある状態を言います。そのため保護者が育て方の悩みを抱えたり、こどもが生きることの辛さを感じたりすることもあります。
「発達障害」は「精神障害」に含まれており、下記のとおり分類されます。
自閉症スペクトラム障害、学習障害、注意欠如多動性障害などに分類されます。社会性や読字・書字、注意力等に関わる脳機能の障害が想定され、その症状が通常低年齢において発現するものです。
また、成人期になってから仕事や家庭などで支障をきたし、支援が必要な場合もあります。様々な症状の現れ方がありますが、落ち着きがないなどの多動性・衝動性は軽減する場合があります。
不安や気分の落ち込みや気分の波などの「精神障害」を伴うこともあります。
難病
「難病」とは、治療をすることが難しく慢性の経過をたどる疾病も今の医療でも存在します。このような疾病を難病と呼んでいます。
ただし、完治はしないものの適切な治療や自己管理を続ければ、日常生活への支障を最小限にできる状態になる疾患が多くなっています。現在では、「特定疾患」には、123種類の疾患が指定されてます。
対象年齢は?
就労継続支援A型事業所には、基本的に18歳以上65歳未満という年齢制限があります。就労継続支援B型の対象年齢については年齢制限はありません。
しかし、特別支援学校などの学校を卒業後、そのまま利用することはできないと定められているので注意が必要です。
就労継続支援B型を利用する対象の特例として、学校卒業後、1度でも就労継続支援A型事業所や一般企業で就労をしており上記条件に当てはまれば、利用できます。
詳細は下記リンクを参照ください。
就労継続支援B型の年齢制限や利用期間
就労継続支援B型の利用条件の概要を理解できたところで、次に就労継続支援B型の年齢制限や利用期間について解説していきます。
就労継続支援B型は就労継続支援A型と違い、年齢制限は設けられていません。年齢制限がないだけでなく利用期間の制限もないことが特徴です。
ただし、就労継続支援A型は年齢制限(18歳以上で64歳まで)があるので注意が必要になります。
次に障害者手帳はなくても対象者であればサービス利用可能なケースと制度の利用料金について、それぞれ見ていきましょう。
障害者手帳はなくても対象者であればサービス利用可能
就労継続支援B型事業所を利用する際に、必ずしも障がい者手帳が必要というわけではありません。
自治体により異なりますが、医師からの診断書や定期的に通院していることを示す通院証明があれば就労継続支援B型制度を利用することが可能な場合があります。
制度の利用料金
就労継続支援事業所は自治体から「訓練等給付費」として給付金が支給されているため利用対象者の人は赤字にならず、大部分の人が無料で利用することが可能となります。
ただし、就労継続支援B型事業所の利用料金は前年の世帯所得の額により変わる場合があるので注意が必要です。
事業所の利用料金について
「対象者の利用料」について厚生労働省により定められており、下表のようになっています。
世帯収入状況 |
負担上限額/月 |
生活保護世帯、市区町村民税非課税世帯 (おおむね年収300万円未満) |
0円 |
市区町村民税課税世帯 (おおむね年収600万円未満) |
9,300円 |
上記以外 |
37,200円 |
- 生活保護受給世帯:0円
- 市町村民税非課税世帯(注1):0円
- 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満):9,300円
- ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)
- 上記以外:37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象。
(注2) 収入が概ね600万円以下の世帯が対象。
(注3) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となる。
就労継続支援と就労移行支援の違いとは?また制度の兼用は可能?
就労移行支援と就労継続支援の違い・また制度の併用は可能かどうか下表にまとめました。
就労移行支援 |
就労継続支援A型 |
就労継続支援B型 |
|
---|---|---|---|
利用期間 |
原則2年 |
なし |
|
目的 |
就職するために必要なスキルを 身につける |
働く場所を提供する |
|
対象者 |
一般企業へ就労することを 希望する方 |
一般企業への 就労が難しい、または不安な方 |
|
雇用契約 |
なし |
あり |
なし |
賃金 |
一部事業所を除きなし |
平均月収約7万円 |
平均月収約1.5万円 |
年齢制限 |
65歳未満 |
なし |
|
利用料金 |
前年度世帯収入によって異なる |
制度の作業内容とは
各地方自治体の事業所によっては就労支援事業所での作業が異なる場合があります。
例えば、アクセサリー作りなどを行っている事業所もあります。
原則約1時間から約5時間の範囲でできるだけ精神や身体的に負担がかからない程度とされており、人によっても作業時間が異なります。
作業内容の事例について下記にまとめました。
- 事業所内での簡単なデータ入力
- 工場内でパッキングやピッキング
- 仕分けや書類整理など
- 農作業
- 部品加工
- 手工芸品作成
- 事業所運営のカフェやレストランのホール
- クリーニングや清掃作業など
それぞれの作業事例について見ていきましょう。
事業所内での簡単なデータ入力
電子化されていない伝票・文書・名簿・アンケートなどをExcelなどを活用して
簡単なデータ入力などがある場合もあります。
工場内でパッキングやピッキング
工場内で梱包したり、出荷に必要な商品を各置き場から集めてくる作業のことです。
仕分けや書類整理など
事業所の仕分けや書類整理などの比較的しやすい軽作業です。
農作業
水耕栽培や野菜販売などの農作業を作業内容としている事業所もあります。
部品加工
自動車部品の加工や水道関連部品の加工などが、主な例として挙げられます。
手工芸品づくり
事業所によっては、小物入れやキーホルダーなどの手工芸品作りをしている場合もあります。
事業所が運営するカフェやレストランのホール
カフェやレストランのホールを運営している事業所の場合、事業所が運営するカフェやレストランのホールで接客や配膳などの作業がある場合もあります。
クリーニングや清掃作業など
洋服のクリーニングやコインランドリーの清掃作業などを作業の1つとして取り入れている事業所もあります。
この他にも違う作業内容の事例もあるため、利用する対象者自身に合った作業を選ぶ・試行をしてみることが重要と言えます。
外出が困難な場合の就労について
就労継続支援B型では、何らかの事由により外出が困難な場合がある人、又は市区町村が在宅支援を許可している所に所在地がある場合のみ在宅就労が可能です。
在宅就労の対象者について下記にまとめました。
- 在宅サービスを希望している人
- 市区町村が在宅サービスによる支援が必要と判断された人
- 相談事業所により在宅ワークの必要性が認められた人
外出が困難な場合、在宅でもサービスを受けることができますが、利用する就労継続支援B型の事業所の在宅就労運営のガイドラインが独自に設けられているので、在宅を希望の場合確認することをおすすめします。
工賃(報酬)の相場はいくらくらい?
雇用契約を結ばずに作業を行うのが就労継続支援B型です。
しかし、事業所によっては1日の工賃が定額制な場合や作業をした分や歩合制など、工賃に違いがある場合があります。
工賃の決め方は、就労継続支援B型事業所によって異なるため、利用する際は確認したほうがよいでしょう。
雇用契約を結ばずにお仕事をするのが、就労継続支援B型なため、最低賃金は適応されません。
平均工賃は月に約15000円~約18000円(時給換算で約200円~約250円)になります。
A型との違い
就労継続支援B型と就労継続支援A型は、比較される場合があります。
ここでは就労継続支援A型との違いについて詳しく解説していきます。
就労継続支援B型と就労継続支援A型の違いは雇用契約の有無。
就労継続支援A型はB型と同じく、一般企業への就労が困難な障がいを持つ人や難病を抱えている人が主な対象です。
しかし、A型では一般企業と雇用契約を結び、障害者雇用している職場でお仕事をします。
A型は利用に際し利用期間や年齢制限はありません。
就労継続支援A型は雇用契約を結び働くため、工賃ではなく報酬や給料という名目で報酬を受得ることが就労継続支援B型との違いといえるでしょう。
就労継続支援B型は長時間働くことが難しい人や精神面、体調面で不安定な人が自分のペースで働くのに向いており、A型はある程度安定して仕事をすることができる人に向いています。
A型の多くの人は仕事の経験を積むなかで、ビジネススキルを身につけていき最終的に一般企業への就労を果たすことが目標となります。
就労継続支援B型から就労移行支援制度への移行
就労継続支援A型との違いについて理解したところで、次に就労継続支援B型から就労移行支援制度への移行について解説していきます。
就労継続支援B型を利用する人は主に一般企業への就労が難しい障がいや難病を抱える人などです。
リハビリが必要な方は、就労継続支援B型の利用期間の間に、一定基準以上の力をつけるなど一般企業への就労を目指すこともできます。
その場合は、就労移行支援制度という別の制度を利用することも可能となります。
この就労移行支援制度は就労移行支援事業所で利用することができます。
対象となるのは一般の会社や企業への就労を目指す様々な障害や難病を持つ人、そして18歳以上、64歳までの人です。
障害を持つ人でも、事業所職員が仕事内容に関連するビジネススキルの習得やビジネスマナー等のカリキュラムを用意してくれるため、安心して制度を利用するとよいでしょう。
一般の企業に就労するために行う主な実習的な訓練となります。
就労移行支援事業所はハローワークなどとは違い、直接求人を紹介することはありません。ですが、就労活動のサポートや職場定着の支援をしてくれます。
就労移行支援事業所を利用する2年間の間、支援してくれるため心強い味方となるでしょう。
就労移行支援では工賃や給料などの報酬を原則得ることができない
ここまで就労移行支援について解説しましたが、注意すべきことがあります。
就労継続支援B型や就労継続支援A型と違い、就労移行支援制度は仕事をすることが目的ではなく、就労することが目的のため工賃や給料などの報酬は発生しないことを理解しておきましょう。
あくまでも、就労移行支援は就労を目的とした制度ということです。
しかし、就労継続支援B型やA型よりもさらに実践的なトレーニングやビジネススキル習得が可能なため、よい特徴といえます。
一般企業へ就労したい・収入(給料や工賃など)をより増やしたいのであれば、就労移行支援を利用し就労を目指すことはおすすめです。
就労継続支援B型の利用を申し込むには
就労継続支援B型や就労移行支援制度を申し込む際には、各市町村の障害福祉窓口やハローワークで相談したり、WEB検索エンジンで検索して情報収取してから申し込みましょう。
就労移行支援事業所に直接問い合わせるのもよいでしょう。
経験豊富な事業所の担当者が就労継続支援B型だけでなく、あなたに最適な制度やカリキュラム、働く環境を提案してくれるでしょう。
就労継続支援B型のメリット・デメリットについて
就労継続支援B型のメリット・デメリットについて分からない人・気になる人もいることでしょう。
ここではメリット・デメリットについて解説しています。
就労継続支援B型のメリット
就労継続支援B型のメリットについて下記にまとめました。
- 自分の体調や体力に合わせたペースで働くことができる
- 事業所によっては一日一時間や、週に一日だけの利用が可能な場合もある
- 短時間でも生産活動に携わりたい人や、社会参加を行いたい人にも向いている
- 利用期間や利用者の年齢制限がない点
また、過去に一般企業で就労した経験があっても現在は働いておらず、将来もう一度一般企業での就労を目指したい人や就労継続支援A型事業所での雇用型勤務を希望している人も、
訓練も兼ねて就労継続支援B型事業所を利用することもできます。
就労継続支援B型のデメリット
就労継続支援B型のデメリットについて下記にまとめました。
- 工賃の安さ
- 1日あたり、長時間の生産活動はできない
- 作業が物足りなさ・就労につながるスキルが習得できていないと感じる場合がある
就労継続支援B型事業所の平均工賃は約1万5千円から1万8千円となっており高額とは言えません。しかし、体調や能力の向上により利用時間を増やしたり、作業効率を挙げることにより平均以上の工賃を得ることも可能です。
就労継続支援B型の対象者が利用するまでの手順を解説!
ここまで、どんな人が就労支援B型の対象者なのか、また対象者の利用料金について解説してきました。
しかし、就労継続支援B型の対象者かどうか判断出来ても、利用開始までの手順が分からない人もいることでしょう。
就労継続支援B型の概要、対象者の利用料金について理解したところで、次に就労継続支援B型の対象者が利用するまでの手順を解説していきます。
利用するまでの手順は大きく分けて5ステップあります。利用手順について下記にまとめました。
- お問合せする(就労継続支援B型施設に問合せする)
- 利用希望先の施設見学(気軽に施設を見学)
- 利用前の手続き(福祉サービス受給者証の申請)
- 福祉サービス受給者証の発行(発行されるまでの期間に幅があるため、事業所が決まったら早めに申請)
- 利用開始(暫定の受給者証は2か月間のみ有効)
ここまで就労継続支援B型事業所の利用手順について解説してきましたが、詳細については
下記URLにてご確認下さい。
https://hokutokai.org/work-support-typeb/flow-to-use/
・就労継続支援B型の仕事内容とは?対象者が工賃を得るまでの流れを解説!
就労継続支援B型のお仕事内容は、各事業所により異なる場合があります。
例えば、パソコンでの作業や農作業など様々なため自分にあった事業所を見つけましょう。
そのため重要なことは、自分が希望する仕事内容、気になる事業所への問合せや見学をすることです。
また、出勤日数や出勤時間によってもお仕事内容・工賃計算・工賃支払い日は異なります。工賃の支払日は、各就労継続支援B型事業所によって異なる場合があるため、確認しましょう。
下記のリンクでは、就労継続支援B型「ワークショップOHANA」の工賃を紹介していますので是非ご覧ください。
https://hokutokai.org/category/work-support-typeb/
まとめ
本記事では、どんな人が就労継続支援B型の利用対象者なのか・精神障害などについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか
また、最後まで読んでいただいて対象者かもしれないと感じた方、就労継続支援B型「ワークショップOHANA」が気になった方は是非下記のとおり連絡先までご連絡下さい。もちろんご質問等もお答えいたします。
お問い合わせはコチラまで↓
法人名 |
特定非営利活動法人 北斗会 |
代表理事 |
高野 和子 |
提供サービス種別 |
就労継続支援B型事業 |
施設名 |
ワークショップOHANA |
住所 |
〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央1丁目14-4 |
電話番号 |
0995-50-3236 |
ファックス番号 |
0995-50-3075 |
メールアドレス |
hokutokai@kvd.biglobe.ne.jp |
コメント