就労継続支援B型でお仕事をしたいけど誰でも出来るの?と疑問に思われている方は必見です!ぜひ最後までご覧ください。本記事では、どんな人が対象なのかまた就労継続支援B型の対象者について詳しくわかりやすく解説をしていきます。
そして利用したい!と思われた方に対して、「利用までの手順」や「利用対象者の利用料」・「仕事内容」・「工賃を貰うまでの流れ」まで解説ご紹介していきたいと思います。
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就労継続支援B型を利用できる対象者はどんな人?その特徴について解説!
就労継続支援B型を利用できる対象者はどんな人なのか?また自分は対象者に該当するのか疑問や気になる方もいると思います。下記では対象者について、どんな人なのか、そしてその特徴について詳しく解説していきます。厚生労働省の定義を参考に記載しています。
就労継続支援B型の対象者とは?
就労継続支援B型の対象者について、厚生労働省によれば
①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
②50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
③ ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
と記載されています。わかりやすく言うと身体的・精神的・年齢的に一般企業やA型事業所での就労が難しい方や障害基礎年金1級の受給者の方・就労移行支援事業所等にお仕事をする時の課題や提案が把握されている方が就労継続支援B型を利用することができます。
下記では、就労継続支援B型でどんな人が対象者になるのか具体的に分類して解説していきます。
身体障害
「身体障害」とは先天的・後天的な理由で身体機能の一部に障害を生じる状態、またはその障害自体の事を言います。さらに「身体障害者」とは「身体障害者福祉法」により、「視覚障害」・「聴覚・平衡機能障害」・「音声・言語・そしゃく機能障害」・「肢体不自由」・「内臓機能などの疾患による内部障害」の5種類に分類され、「身体障害者手帳」の交付を受ける必要があります。
知的障害
「知的障害」とは、「精神遅滞」とも表され、知的・発達の障害です。倫理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、学校や経験での学習のように全般的な精神機能の支障によって特徴づけられる発達障害のひとつです。
精神障害
「精神障害」とは、精神疾患のため精神機能の障害が生じ、日常生活や社会参加に困難をきたしている状態のこと。また症状が深刻になると、判断能力や行動のコントロールが著しく低下することがあります。
発達障害
「発達障害」とは、生まれつきの特性です。生まれつき脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態を言います。そのため養育者が育児の悩みを抱えたり、こどもが生きづらさを感じたりすることもあります。
難病
「難病」とは、治療が難しく慢性の経過をたどる疾病もいまだ存在し、このような疾病を難病と呼んでいます。ただし完治はしないものの適切な治療や自己管理を続ければ、普通に生活ができる状態になっている疾患が多くなっています。現在123種類が「特定疾患」として指定されてます。
対象年齢は?
就労継続支援A型事業所には、「原則18歳以上65歳未満」と年齢制限がありますが、就労継続支援B型の対象年齢については「年齢制限はありません。」ですが、特別支援学校などの学校卒業後そのまま利用することはできないと定められているので気を付けて下さい。
詳しくはこちらの下記リンクからご確認ください。
対象者の利用料は?
「対象者の利用料」について厚生労働省により定められており、下記のようになっています。
- 生活保護受給世帯:0円
- 市町村民税非課税世帯(注1):0円
- 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満):9,300円
- ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)
- 上記以外:37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2) 収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。
※(参照)厚生労働省福祉サービス 利用者負担 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html
就労継続支援B型の対象者が利用するまでの手順を解説!
就労継続支援B型の利用までの手順を簡単に5ステップでご説明します。
- お問合せ(気になる事業所に連絡します)
- 見学 (体験できる事業所もあるので確認してみて下さい)
- 利用前の手続き(見学・体験をして行きたい事業所を決め福祉サービス受給者証の申請をします)
- 福祉サービス受給者証の発行(発行までに約2週間~2か月と幅があるので事業所が決まったらすぐに申請をすることをおすすめします)
- 利用開始(発行手続き後1~2週間程度で暫定の受給者証が届きます。暫定の受給者証は2か月間のみ有効となるので注意が必要です)
簡単に説明をしたので詳しくは下記URLにてご確認下さい

就労継続支援B型の仕事内容とは?対象者が工賃を貰うまでの流れを解説!
就労継続支援B型の仕事内容については、事業所により行っている仕事内容は異なります。例えばパソコンに特化して就労している事業所・農作物の就労に力を入れている事業所・内職を中心としていたり、ハンドメイドが中心だったりと様々です。そのため、自分が希望する仕事内容、自分に合った就労継続支援B型を探すために問合せや見学はとても大事になってきます。さらに出勤日数や出勤時間によっても異なります。後は就労継続支援B型事業所それぞれの決まった工賃支払日となります。
下記は、就労継続支援B型「ワークショップOHANA」の工賃を紹介しています。https://hokutokai.org/category/work-support-typeb/
まとめ|対象者はぜひ就労継続支援B型事業所「ワークショップOHANA」までお問い合わせください!
いかがだったでしょうか、就労継続支援B型の対象者はどんな人か少しでもご理解いただけましたか?また最後まで読んでいただいて「自分も対象者だ!」と思われた方や「対象者かもしれない」と思われた方そして、就労継続支援B型「ワークショップOHANA」が気になった方は是非下記問い合わせにご連絡下さい!もちろんご質問等もお答えいたします。
お問い合わせはコチラまで↓
法人名 | 特定非営利活動法人 北斗会 |
代表理事 | 高野 和子 |
提供サービス種別 | 就労継続支援B型事業 |
施設名 | ワークショップOHANA |
住所 | 〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央1丁目14-4 |
電話番号 | 0995-50-3236 |
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メールアドレス | hokutokai@kvd.biglobe.ne.jp |
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