特定非営利活動法人「北斗会」では、鹿児島県霧島市を拠点に、障害福祉サービスの就労継続支援B型事業を提供しております。仕事(作業)内容や工賃、利用料だけでなく、どんな方が対象となっているかなど、さまざまな観点で解説していますので、ぜひご覧ください。
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就労継続支援B型作業所は何歳まで利用できる?65歳以上の通所について徹底解説【高齢者向け】

就労継続支援B型作業所は何歳まで利用できる?65歳以上の通所について徹底解説【高齢者向け】 就労継続支援B型とは?仕事(作業内容)や工賃など紹介!

本記事は就労継続支援B型作業所に年齢制限はあるのか、また65歳以上の高齢者の利用について利用期限や継続の場合の手続きの有無、新規利用の場合、手続きの流れや方法など高齢者の利用の不安や疑問について徹底解析しています。

アザラシおはなちゃん
アザラシおはなちゃん

今現在、就労継続支援B型を利用しているけど、いつまで利用できるかな?

アザラシおはなちゃん
アザラシおはなちゃん

65歳以上の高齢者になったらなにか必要な手続きがあるのかな?

アザラシおはなちゃん
アザラシおはなちゃん

今やりたいができる就労継続支援B型事業所を見つけるにはどうしたらいいのかな?

皆さんは就労継続支援B型事業所を利用する場合、何歳まで利用できるかご存じですか?さらに現在利用している方、「定年退職をしたもののまだ現役で頑張りたい」と気持ちに意欲がある方や少しでも社会貢献したい方などいろいろな考えの方がいるでしょう。

本記事ではそんな現在進行形で利用中の高齢者の方や新規で利用を考えている高齢者の方にむけて知って頂たい手続きや安心して働ける情報を実例やケースを用いて紹介、分析しています。

この記事でわかること
  • 高齢者の就労継続支援B型利用について
  • 高齢者の就労継続支援B型の関係性
  • 継続利用、新規利用について、高齢者になってからの違いおよび手続き
  • 高齢者の就労継続支援B型作業所利用における課題
  • 高齢者の就労継続支援B型作業所に関連したQ&A
  • まとめ

この記事を読むことで就労継続支援B型作業所で働きたいと考えている高齢者の方の疑問が解決できるでしょう。

ぜひ、参考にしてください。

  1. 高齢者でも就労継続支援B型作業所を利用できる!
    1. 就労継続支援B型作業所を利用している高齢者の口コミ&評判
    2. 高齢者における就労継続支援B型作業所の利用率【令和4年度データ】
  2. 高齢者と就労継続支援B型作業所の関係性は?3つの事例で解説!
    1. 事例①|高齢者が就労継続支援B型以外で福祉施設を利用している場合
    2. 事例②|他の就労継続支援B型作業所と併用している場合
    3. 事例③|高齢者が就労継続支援B型作業所を利用した場合の心身への影響
  3. 就労継続支援B型作業所の継続利用と新規利用で何か違いがあるの?知っておきたい必要な手続きについても紹介!
    1. 継続利用の場合
    2. 新規利用の場合
  4. 65歳以上の高齢者が就労継続支援B型作業所を利用する際に得られる支援と得られない支援があるって本当?介護保険の観点から徹底分析および解説!
    1. 65歳からは「介護保険優先」
    2. 障害者相談支援から介護保険への変更および併用
  5. 高齢者の就労継続支援B型作業所利用における課題とは?改善策を3つのケースごとに解説!
    1. ケース①|身体障害のある高齢者の場合の課題と改善策
    2. ケース②|認知機能の衰えがみられる場合の課題と改善策
    3. ケース③|独居高齢者の場合の課題と改善策
  6. 高齢者の就労継続支援B型作業所利用に関連したQ&A
  7. まとめ|高齢者が就労継続支援B型作業所を利用することで得られるメリットは大きい!これからの社会全体の課題解決にもなるため持続可能な社会支援を目指すことが重要!

高齢者でも就労継続支援B型作業所を利用できる!

高齢者でも就労継続支援B型作業所を利用できる!

皆さんは何歳以上を高齢者と位置付けるかご存じですか?厚生労働省の「eーヘルスネット」によると、

時代や地域によって異なりますが、現在、世界保健機関(WHO)では65歳以上を高齢者としています。日本では行政上の目的によって異なり、「改正道路交通法」では70歳以上を「高齢者」として、高齢者講習の受講や高齢運転者標識の表示を課しています。その一方、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)では、65歳以上を高齢者とした上で、65~74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と分けて定義しています。

と説明されています。今回は「高齢者の医療の確保に関する法律」で説明されている定義をもとに解説していきます。

では、上記内容から気になるのが就労継続支援B型作業所はいくつまで利用できるのか?だと思います。就労継続支援B型事業所の利用には年齢、利用期間の上限がありません。そのため、65歳以上の高齢者もっと言えば、70歳、75歳など前期高齢者、後期高齢者でも利用は可能です。

そのため一般就労退職後の活動の場として就労継続支援B型作業所を利用したいと考える高齢者は年々増加傾向です。

下記では利用したい高齢者の口コミと評価および高齢者の利用率を詳しく解説していきます。ぜひ、参考にしてください。

就労継続支援B型作業所を利用している高齢者の口コミ&評判

現在就労継続支援B型事業所を利用している高齢者の口コミを簡単にまとめました。

  • 自由な働き方ができる
  • 体調に合わせて仕事ができる
  • 軽作業のため身体への負担が少ない
  • 退職後急にやることがなくなってしまい焦燥感や不安があったが就労継続支援B型を利用するようになって毎日にやりがいが持てるようになった
  • もらえる給料(工賃)は多くないがお小遣い程度頂けて毎日楽しく利用している
  • 自宅に一人でいると孤独感があったが就労継続支援B型利用により寂しさが減った

など様々な口コミがあります。

高齢者の利用評価および目的は最も多い40歳以上の一般的な就労継続支援B型利用の目的よりも「やりがい」「社会との関係性」「年齢により仕事をリタイアしたけどまだまだ働きたい」「生活資金の足しに少しでもなれば」など利用者側には生活面の評価があります。

では、実際に高齢者の利用の評価ですが、就労継続支援B型事業所としては厚生労働省の調査によると、平成23年4月では4,716人ですが、令和3年4月では24,224人と増加傾向です。そのため利用される高齢者も年々増加しています。

高齢者の方が利用するにあたり就労継続支援B型作業所は利用者に対しどのような評価が必要になるのか下記では利用率をもとに詳しく解説していきます。

高齢者における就労継続支援B型作業所の利用率【令和4年度データ】

令和4年度の高齢者における就労継続支援B型の利用率について厚生労働省では、下記内容を述べています。

就労継続支援事業所の利用者の高齢化、重度化が進み、これまでのように生産活動を行うことが難しくなっているのではないかという声が聞かれる。国保連のデータに比べやや低いが、本調査のアンケートでは、A型の利用者46.8%、B型の利用者の55.7%が40歳以上となっている。

厚生労働省|就労継続支援事業における生産活動の活性化に関する調査研究

では、もっと細かく確認していくと、65歳以上の就労継続支援B型事業所の利用率は

サービス種類利 用 者 数
 累計 65歳未満 65歳以上65歳以上の割合
就労継続支援B型322,414人293,128人29,286人  9.1%

となっています。令和4年12月(国保連データより)

参考:就労継続支援B型に係る報酬・基準について

65歳以上の就労継続支援B型事業所の利用者は約3万人と全体の9.1%となっています。厚生労働省の発表では、高齢者のB型利用は年々増加傾向です。各事業所(877施設対象)をアンケートで調査した結果、就労継続支援B型事業所での高齢者利用率は、0人=37.8%、1~4人=51.4%、5~9人=8.6%、10人以上=2.2%となっています。

上記のように年々増加傾向にある65歳以上の就労継続支援B型利用者ですが、その中でも新規利用者の利用目的として「日中の活動の場が必要」という理由が多く見受けられます。

参照:厚生労働省「就労系障害福祉サービスにおける諸課題の把握と事例整理に関する調査研究(PwCコンサルティング合同会社)」

高齢者と就労継続支援B型作業所の関係性は?3つの事例で解説!

高齢者と就労継続支援B型作業所の関係性は?3つの事例で解説!

利用率をみて増加している高齢利用者と就労継続支援B型の関係性についても気になるでしょう。実際に事例をみて高齢者の方に対しどのケースが該当しているか、また近しい課題なのか確認していただければ幸いです。

そこで、まず念頭に置いて頂きたいのは、

社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることになる。

厚生労働省|「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について

と定義されています。簡単に説明すると、今までは「障害福祉サービス受給者証で就労継続支援B型を利用していたものが、65歳を超えると、介護保険サービスを優先的に利用する」ことを示しています。窓口も変わってくるので注意が必要です。

下記では3つの事例を紹介してひとつひとつ解説をしていきます。ぜひ、参考にしてください。

事例①|高齢者が就労継続支援B型以外で福祉施設を利用している場合

まず知っておきたいことは、高齢者が就労継続支援B型以外で福祉施設を利用ができるのか、についてです。結論からいうと、お住いの市町村によって利用の可否が決まるケースが多いです。

なぜなら、福祉施設の利用が「日中の活動サービス」だからです。ですが全く利用できないわけではなく、同一日の利用でなければ許可が出る事例もあります。

<実例>

Aさんは、障害者手帳にて就労継続支援B型を数年前から利用、利用中に65歳を迎え自宅改装必要になり介護保険利用に変更。相談事業所から地域包括支援センターに変わりケアマネージャーが介入します。そのため就労継続支援B型作業所障害福祉相談センター担当者地域包括支援センターなどのケアマネージャーの密な連携が必要となります。利用者は一人暮らしのためデイケア施設の利用を検討しているが、今後も就労継続支援B型作業所の利用も希望しています。その場合、障害福祉相談センター担当者とケアマネージャーの支援計画書(アセスメント)に就労継続支援B型作業所利用の必要性を記載してもらい利用継続決定となりました。

ここで注意しなければならないことが、同一日の利用ができない点です。そのためAさんと話し合い月、水、金は就労継続支援B型を利用し、火、木はデイケアを利用するようにしました。

このように利用者本人が希望して、さらにアセスメントに利用の必要性を記載してもらうことが重要になります。場合によっては希望が通らないこともあるので、自身の希望は家族も含めてしっかり話し合い伝えましょう。

簡単に表にまとめました。

 現在利用中         併 用 先
 B型事業所 就労移行支援A型事業所 デイケア 
就労継続支援B型 同日 別日   ×  × 同日 別日
 × 〇 × 〇

なぜ就労移行支援と就労継続支援A型事業所は併用ができないかというと、利用目的にあります。就労継続支援B型、A型および就労移行支援は就労移行または就労継続が目的です。そのため身体的、精神的、難病などにより一般就労が困難な方が利用する障害福祉サービスの施設です。B型を利用しながらA型や移行支援を利用しようと思うと、一般就労も可能と判断されてしまいます。そのため同日も別日も併用ができません。働きたい気持ちはわかりますが併用ができない場合も理解しておきましょう。

事例②|他の就労継続支援B型作業所と併用している場合

アザラシおはなちゃん
アザラシおはなちゃん

やりたいことが沢山あって…。でも一つの事業所では対応してくれない。諦めるしかないのかな?

アザラシおはなちゃん
アザラシおはなちゃん

就労継続支援B型作業所って2か所同時に利用できるのかな?

やりたいことを諦めることはありません。なぜなら、就労継続支援B型作業所を2か所同時に利用することは可能だからです。ですが条件があります。条件は福祉施設の併用と同じで同一日の利用ができないというところです。

<実例>

Aさんは一般就労についていた頃、農業関連のお仕事をしていました。ですが、体調を崩してしまい長時間の外での就労が難しくなりました。そこで、農作業に特化した就労継続支援B型(〇事業所)利用をしていました。

ですが65歳を過ぎ体力的、身体的に負担が出てきたため、施設内で出来るように〇事業所に相談しましたが、〇事業所では、施設内作業の支援があまり潤沢ではありませんでした。Aさんは趣味である手芸や手作りに特化した就労継続支援B型(△事業所)があることを知り利用を考えましたが、Aさんは友人の多い現在利用中の〇事業所を辞めたくはありません。

その場合、まず相談事業所および現在利用している就労継続支援B型事業所に相談しましょう。相談することで2か所同時利用の調整をしてくれます。

アザラシおはなちゃん
アザラシおはなちゃん

就労継続支援B型事業所を2か所併用できるのはわかったけど、利用料金はどうなるのかな?2か所分必要になるの?

就労継続支援B型事業所2か所併用することで、利用料の心配があると思います。利用料金に関しては基本就労継続支援B型の2か所併用は追加費用はありません。せっかくなら、やりたいことが増えたり興味があるなどあれば気軽に相談してみましょう。

高齢者にとって自分の体調に合わせて利用できる就労継続支援B型作業所のメリットは社会との関係性の構築(社会参加)や機能訓練、技能・能力の獲得になるでしょう。

事例③|高齢者が就労継続支援B型作業所を利用した場合の心身への影響

時々ですが、ご家族に「無理して仕事しなくても、家族の援助があるでしょう」といわれる方がいらっしゃいます。高齢者が就労継続支援B型作業所を利用する目的として多い回答が、日中の活動の場が必要という回答です。ほかにも、働きたい事業所がある、自己分析、求職など様々です。

では高齢者が就労継続支援B型作業所を利用した場合の心身の影響についてですが、利用目的の回答数で多い「日中の活動の場が必要」からみてみると、まず1人暮らしの高齢者が増えています。そのため、高齢者の孤立や孤独を防ぐため、社会参加活動の一環として「人と人とが関わり合う機会」が必要とされています。 さらに、社会参加活動を通じ、心の豊かさや生きがいが得られる、また自身の健康にもつながるといわれます。 そのため、就労継続支援B型作業所を利用し社会参加活動を目的とする高齢者が増えています。

他にも、日中の活動を行うことで、身体機能向上および維持、脳の活性化(認知症予防)、コミュニケーション促進、QOL(生活の質)向上などがあげられます。

<実例>

Bさんは、数年前一般就労にて脳疾患を患い左半身に中度の麻痺が残りました。年齢も65歳を超えたこともあり会社を退職ししばらくは自宅で一人生活をしていました。

近くに家族もいなく外出する機会、人と話す機会が減ったBさんは、このままではいけないと思い、就労継続支援B型を利用しようと考え、作業所も決まり利用開始となりました。

仕事を退職した時は、外に出るのも億劫になり、人との関わりがない事で、やる気もなく一日中座って過ごしていたそうです。ですが、就労継続支援B型作業所を利用するようになり、身体を動かす機会が増え、日中外に出て活動する時間が増えました。

このように一人自宅にいると引きこもってしまいます。その結果、高齢者に限らず、人は運動量が減少すると日常生活を送る上で必要な筋肉量も減少します。動く機会が減少すると物事を考える力もなくなり、認知能力や判断能力の低下につながります。 また、運動をしないことにより食欲もわかなくなり、栄養が足りない状態がでてきてしまい何をするにも億劫になる状態となり心身ともにふさぎ込むようになりました。

ですが、就労継続支援B型を利用すると、自宅から外にでる機会が増え、人と関わることが社会参加につながり、やる気もアップし、高次機能障害の軽減、身体機能の維持および向上、認知能力維持、向上などQOLの向上につながりました。

就労継続支援B型作業所の継続利用と新規利用で何か違いがあるの?知っておきたい必要な手続きについても紹介!

就労継続支援B型作業所の継続利用と新規利用で何か違いがあるの?知っておきたい必要な手続きについても紹介!

厚生労働省の調査によると、65歳以上の高齢者の就労継続支援B型作業所の利用は毎年増加しています。利用増加の因子は様々ですが、割合として継続利用からの方と新規利用の方ではやはり継続利用の場合が多くみられます。だからといって新規利用ができないわけではありません。

さらに、就労継続支援B型の継続利用、新規利用では、利用する際の作業内容(支援内容)、作業所側の対応に違いはありません。ただし相談窓口が違います。まずは、65歳を超えて継続利用したい人は施設職員や相談支援専門員へ、新規で利用を考えの場合はまず相談事業所を決めなければならないため、市区町村役場(障害福祉課)へ一度相談してみましょう。下記では窓口が違う理由および相談の内容や、何が必要になるのか、どのような流れなのか詳しく解説していきます。

参考:「厚生労働省」就労継続支援B型における高齢障害者の利用状況について

継続利用の場合

まず前提として、就労継続支援B型事業所(障害福祉サービス)を利用して生活されていた方は、社会保障制度の原則により65歳を迎えると、「介護保険優先」となります。担当者も「障害者相談支援専門員」から介護保険の「ケアマネジャー」へ変更となり、利用するサービスも障害福祉サービス事業所から介護保険サービス事業所への変更となります。

障害福祉サービスから介護保険への変更手続きはお住いの市町村役場より誕生日の2~3か月前に移行申請の案内が生活支援課の担当者より、本人または、計画相談支援に電話などで案内がきます。その後、要介護・要支援認定の申請を行ってください。

認定が決定したら、介護保険サービス利用に向けたケアプランを作成します。この時ケアプランの内容に障害福祉サービスの必要性を書き込んでもらうことで、継続して就労継続支援B型事業所を利用することができます。

新規利用の場合

新規利用の場合も社会保障制度の原則により、障害福祉サービス事業所から介護保険サービスへの変更が優先となります。もし障害福祉保障を受けている場合は介護保険サービスへの変更をしておきましょう。

新規利用の場合まず相談する窓口がない状態なので、障害者手帳や自立支援医療受給者証をお持ちの場合は、お住いの市町村役場の障害福祉課などに相談に行き相談事業所を見つけるか、病院にて医師からの意見書などに障害福祉サービスが必要であると意見してもらう必要があります。

新規利用、継続利用ともに障害福祉サービスの必要性をケアプランの内容に書き込んでもらい行政が許可を出したら利用ができます。そのため必要性について自分の意見をしっかりまとめて相談しましょう。

見やすく図にしてみましたぜひ参考にしてください。

65歳以上の高齢者が就労継続支援B型作業所を利用する際に得られる支援と得られない支援があるって本当?介護保険の観点から徹底分析および解説!

65歳以上の高齢者が就労継続支援B型作業所を利用する際に得られる支援と得られない支援があるって本当?介護保険の観点から徹底分析および解説!

65歳を迎え介護保険サービスへの変更が完了すると、介護保険サービスでは受けられない固有の障害福祉サービスがあります。また、逆に介護保険サービスでしか受けられないサービスもあります。下記では受けられるサービス、受けられないサービスについて詳しく解説しています。

何が得られて、何が得られないのか把握しておくと就労継続支援B型作業所の利用がスムーズに行えます。ぜひ参考にしてください。

65歳からは「介護保険優先」

介護保険とは、要介護度により1~3割の自己負担で介護および予防の支援が利用できます。

対象者は、65歳以上の方または、40歳以上65歳未満の方で介護保険に加入している方です。窓口は地域包括センター、居宅介護支援事業所、お住いの市町村の「介護保険担当課」です。

社会保障制度により、上記でも何度か出てきていますが、65歳以上になると障害福祉サービスの利用ではなく、介護保険サービスの利用が優先となります。

厚生労働省は以下のように述べています。

社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害福祉
サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給
付を優先して受けることになる。

参照:高齢の障害者に対する支援等について「介護保険制度と障害福祉制度の適用関係」

障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能といわれています。

簡単にいうと、65歳を迎えると特別な理由がない限り障害福祉サービスではなく介護保険サービスの範囲内で利用してください。と説明しています。

アザラシおはなちゃん
アザラシおはなちゃん

障害福祉サービス固有の福祉サービスには何があるのかな?

まず障害福祉サービスとは、生活や就労に必要な支援または、サービスのことです。

対象者は身体、精神、知的障害者および難病患者と定義されています。利用窓口も介護派遣サービスとは違い「相談支援事業所」、お住いの市町村の「障害福祉担当課」となります。

介護保険サービスは、高齢者や障害者の日常生活において必要な身体的・精神的なケアを提供するサービスです。具体的な内容は、訪問看護・介護サービス、デイサービス、介護施設入所のように身体介護や生活援助、医療的ケアなどがあります。

障害福祉サービスは、障害を持つ人が、社会生活を営むため必要なサポートを支援するためのサービスです。具体的な内容は、自立支援および就労支援、生活支援などがあります。

障害者相談支援から介護保険への変更および併用

介護保険サービスと障害福祉サービスを併用するとは、介護が必要な高齢者や障害者が、介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を利用することです。

介護保険サービスは、要介護度に応じた介護サービスが提供されますが、障害福祉サービスは、障害を持つ人が社会生活を送る上で必要な支援サービスが提供されます。これらのサービスを併用することで、利用者のケアの幅が広がり、より充実した生活が送れるでしょう。

例えば、65歳で要介護認定の申請を行い要支援1となったCさん。まず窓口が相談支援事業所から地域包括支援センターへの担当変更となりました。Cさんは、高齢になったが、自分でできることはやり続けたいと、障害福祉サービスの就労継続支援B型事業所の利用継続を希望し利用する場合が併用になります。

アザラシおはなちゃん
アザラシおはなちゃん

併用するための障害福祉サービスってなにかな?

「就労移行支援」「就労継続支援」です。就労継続支援には、A型・B型があり、その先に就労移行支援があります。

アザラシおはなちゃん
アザラシおはなちゃん

併用するための条件は?

  • 介護保険サービスと障害福祉サービスのサービス内容が異なること
  • 介護保険サービスと障害福祉サービスの利用時間帯が重複しないこと
  • 介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を利用する必要性があること

高齢者の就労継続支援B型作業所利用における課題とは?改善策を3つのケースごとに解説!

高齢者の就労継続支援B型作業所利用における課題とは?改善策を3つのケースごとに解説!

高齢者になった利用者がいる就労継続支援B型事業所は支援に対し不安もあるでしょう。利用者視点も大切ですが、事業所視点での課題と改善策を3つのケースで紹介し改善策を考察していきます。

ケース①|身体障害のある高齢者の場合の課題と改善策

<概要>身体障害者手帳2級(視力障害)、障害支援区分3、所得区分非課税世帯(利用者負担額0円)

<課題>継続利用の場合は、障害福祉サービスより介護保険サービスへの変更による居宅介護などの時間と日程の調整が必要。

行動障害や医療的ケアへの対応といった就労支援以外のケア、支援のために特別な設備、用具が必要。

また、新規利用の場合、どの程度の居宅介護が必要で、自宅の場合の送迎、グループホームなどに入所予定または入所中なのか確認し個々のサービス担当者および就労継続支援B型事業所との連携、情報共有が必要です。

<改善策>利用者本人の希望を聞き取り、自宅から就労継続支援B型事業所を利用する場合、訪問介護などと同日時に利用ができない旨を説明し、時間と利用日の調整を行います。

グループホーム利用の場合、就労継続支援B型事業所などを利用しなければならない必要性を書いてもらいます。

専門性のある作業療法士や相談できる病院などさがしておくとさらによいでしょう。

ケース②|認知機能の衰えがみられる場合の課題と改善策

<概要>70歳男性、小規模福祉施設入居中、身体障害要支援1、生活保護受給中

<課題>活動量の低下および意欲の低下、作業への理解力、判断力の低下がみられる。

他の利用者と異なる訓練・作業を行う必要があり、効率的な訓練の実施が難しい。

<改善策>介護保険サービス担当者へ事業所から利用日数や時間の変更、支援内容の変更を提案します。支援内容の簡略化、支援員の増員などの対応が必要になります。可能であれば、介護経験があるまたは知識、専門性のある職員の人員配置ができるとよいでしょう。

ケース③|独居高齢者の場合の課題と改善策

<概要>75歳女性、アパートに一人暮らし、生活保護受給中

<課題>金銭管理、生活介護の必要性、生産性の把握、身体的問題、医療機関や介護保険の事業所・機関等との連携が必要

<改善策>成年後見人の申請や訪問介護の利用提案、定期的な病院受診ができるように利用日数への配慮などを行ないます。後期高齢者になるので認知機能の確認や身体異常にいち早く気づけるよう支援内容の変更および簡略化が必要になるので支援員(職員)は知識が必要です。

可能であれば、介護経験があるまたは知識がある職員の人員配置ができるとよいでしょう。

高齢者の就労継続支援B型作業所利用に関連したQ&A

高齢者の就労継続支援B型作業所利用に関連したQ&A

下記では高齢者の就労継続支援B型作業所利用に関連したQ&Aをいくつか紹介しています。継続利用の方、新規利用の方それぞれ参考にしてください。

Q
介護保険サービスと障害福祉サービスの併用のメリット・デメリットは?
A

メリットは支援の幅が広がり、自宅外での活動が増えます。そのため心身ともに向上し、就労継続支援B型事業所で活動することで、工賃も発生します。働きたいという意欲に繋がります。

デメリットは、重複利用による自己負担額の増加、サービス提供者(地域包括支援センター、居宅介護支援事業所など)の選定、サービス提供者間(介護保険担当と障害福祉担当)の調整が必要になります。行政に併用利用が妥当と判断されなければ併用ができなくなります。

Q
就労継続支援B型事業所では利用料金の負担はなかったが、介護保険サービスへ移行した場合はどうなる?
A

. 介護保険サービスにおいては、原則としてサービスにかかった費用の1~3割の利用者負担が発生します。ただし、生活保護世帯の場合、介護保険サービスの利用者負担額は生活保護の介護扶助から支給されるため、原則として本人負担はありません。

Q
障害福祉固有のサービスや障害特性により介護保険への移行が難しいサービスとはどのようなサービスですか?
A

障害福祉固有のサービスとは、同行援護や就労系サービス(就労移行、就労継続)が該当します。また、障害の特性を考え個別に判断する場合、サービスとしては、生活介護や共同生活援助なども該当します。

まとめ|高齢者が就労継続支援B型作業所を利用することで得られるメリットは大きい!これからの社会全体の課題解決にもなるため持続可能な社会支援を目指すことが重要!

まとめ|高齢者が就労継続支援B型作業所を利用することで得られるメリットは大きい!これからの社会全体の課題解決にもなるため持続可能な社会支援を目指すことが重要!

高齢者の就労継続支援B型作業所の利用が多いことも理解できたことでしょう。これからも増加傾向にある高齢者の利用について、利用者はデメリットより得られるメリットが大きいです。継続利用、新規利用の方についても就労継続支援B型作業所は年齢制限の上限がないため65歳以上でも要件(条件)なしで利用が可能です。

働く場所の提供ができる就労継続支援B型作業所の利用は、高齢者の方にとって、社会との関係性(社会参加)や意欲の向上、機能訓練および日中の活動の場として持続可能な社会貢献に繋がります。

さいごに記事について簡単にまとめました。

  • 高齢者の就労継続支援B型利用について
  • 高齢者の就労継続支援B型の関係性
  • 高齢者になってからの継続利用、新規利用について違いおよび手続き
  • 高齢者の就労継続支援B型作業所利用における課題
  • 高齢者の就労継続支援B型作業所に関連したQ&A
  • まとめ

本記事を読むことで高齢者の方の疑問や不安を解消できると幸いです。

就労継続支援B型「ワークショップOHANA」にご興味・ご相談があれば、ぜひ下記までお問合せください。

特定非営利活動法人「北斗会」の連絡先はこちら

法人名特定非営利活動法人 北斗会
代表理事高野 和子
提供サービス種別就労継続支援B型事業
施設名ワークショップOHANA
住所〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央1丁目14-4
電話番号0995-50-3236
ファックス番号0995-50-3075
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