皆さんは就労継続支援B型事業所における主たる事業所と従たる事業所の関係性をご存じでしょうか。
下記のような疑問をお持ちになったこともありませんか?
そもそも、主たる事業所と従たる事業所ってどういう意味なのかな?
関係性はどうなっているのかな?違いも知りたいな!
利用者や事業所にとって何かメリットあるのかな?
主たる事業所、従たる事業所についての疑問を本記事では詳しく解説していきます。
利用者の場合、作業場所が変更になったことがある方、就労継続支援B型事業所の場合、1つの作業所では定員いっぱいの利用者が密になってしまっている、作業スペースの限りがあり満足な支援ができないなどの問題や、主たる事業所、従たる事業所の開設を考えている、気になっている方におすすめの記事となります。
- 主たる事業所と従たる事業所とは?
- 主たる事業所と従たる事業所の関係性について
- 多機能型事業所とは?
- 従たる事業所の人員・設備・運営基準について
- 就労継続支援B型事業所においてよくある主たる事業所・従たる事業所のQ&A
- まとめ
疑問、不安がありこの記事が問題の解決になればと思います。
また最後まで読んでぜひ参考にしてください。
就労継続支援B型事業所における主たる事業所と従たる事業所の違いとは?
それでは、就労継続支援B型事業所における、「主たる事業所」と「従たる事業所」の特徴、そして違いについても詳しくみていきましょう。
主たる事業所と従たる事業所との違い
主(しゅ)たる事業所、従(じゅう)たる事業所とあまり聞きなじみのない言葉を皆さんはどの程度ご存じですか?聞いたことあるけど詳しくは知らないという方もいらっしゃることでしょう。
例えば、日中活動の障害福祉サービスを提供する事業所の場合、1つの物件(施設)内でサービスを提供することで条件に見合わなかったり、人数が多すぎるため支援に限界があるケースがあります。その場合、平成31年以前に用途変更を必要とせず物件を使用していた事業者にとってはそもそも物件(施設)を移転するか、従たる事業所を新たに準備するかで悩まれてしまうでしょう。
ですが、平成31年の建築基準法改正で物件の用途変更の基準が緩和されたことにより従たる事業所への準備がしやすくなりました。(延べ面積が100㎡を超えたら用途変更の必要あり→延べ面積が200㎡を超えたら用途変更の必要あり)
このように、従たる事業所は用途変更を必要とせず支援できる物件をもう1つ増やすことで支援の幅が広がることが主たる事業所との違いでもあり、期待されている部分です。この2つ以上の物件でサービスを提供する際に用いられるのが主たる事業所と従たる事業所となります。
下記では主たる事業所と従たる事業所を説明しています。ぜひ参考にしてください。
主たる事業所とは?
主たる事業所とは、法人の事業活動の中心となる事業所や営業所、施設を指し、会社でいうところの「本社」「本店」と同じ意味合いを持っています。
さらにはサテライト型ともいわれています。サテライト型とは別の地域や中心街から外れた場所にある大規模な施設から機能、支援の一部を同じ地区の街の中に分散して設置するもので、利用者が住み慣れた地域、土地で生活できるとともに、近隣地域との密接なかかわりができる場所、作業所を提供することを目的とした地域密着型の施設です。
従たる事業所とは?
従たる事業所とは、主たる事業所と同一のサービスおよび支援で、概ね30分以内で移動可能な距離であるなどの要件を満たす場合に指定を受けることができる2か所目以降の事業所のことをいいます。会社でいうところの「支社」「支店」と同じ意味合いを持っています。
多くの自治体では、正式な申請手続きの前に物件の設備要件等を確認する“事前協議”のステップがあることが一般的です。
さらに従たる事業所として指定を受けるために必要な項目が8つあります。それぞれの項目をクリアして初めて従たる事業所として指定を受けることができます。8つの項目を確認してみましょう。
- 「主たる事業所」および「従たる事業所」の利用者の合計数に応じた従業者が確保されているとともに、「従たる事業所」において常勤かつ専従の従業員が1人以上確保されていること。
- 「主たる事業所」と「従たる事業所」との距離が概ね30分以内で移動可能な距離であり、サービス管理責任者の業務に支障がないこと。
- 利用者の支援に支障がない場合、設備基準に定める設備の全部又は一部を設けないこととしても差し支えないこと。
- 事業所の利用申し込みにかかわる調整・職員に対する技術指導などが一体的であること。
- 勤務体制・勤務内容が統一管理されており、異なる場所で行う事業所間であっても相互支援が可能な体制を整えていること。
- 苦情処理や損害賠償などが発生した場合、一体的な対応ができる体制にあること。
- 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められていること。
- 人事・給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われるとともに、事業所の会計が一元的に管理されていること。
参考:厚生労働省「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」より抜粋
確認すると難しそうに感じますが、簡単にいうと、「移動距離が30分以内で会計、運営方針、支援内容などが主たる事業所と統一(同じ)であり、従たる事業所には職員が常にいなければならない。」ということです。
気になるポイント!就労継続支援B型事業所における主たる事業所と従たる事業所の関係性についてメリット・デメリットも紹介!
就労継続支援B型事業所における主たる事業所と従たる事業所の関係性は、1つの物件(作業所)内でサービスを提供する場合、条件に見合わなかったり、利用者数が多すぎることで支援に限界があるケースがあります。そういった状況の事業所におすすめな運営体系です。
主たる事業所と従たる事業所のことが理解できたところで、関係性についてポイントをおさえていきましょう。
知っておきたい従たる事業所のポイント!
前述の従たる事業所で説明したように、「主たる事業所」および「従たる事業所」の利用者の合計数に応じた従業者が確保されているとともに、「従たる事業所」において常勤かつ専従の従業員が1人以上確保されていること。が従たる事業所の指定に重要になってきます。
利用者の合計数に応じた従業者が確保されていると「ともに」とあるため、主たる事業所に常勤1人、従たる事業所に常勤1人の計2人の常勤スタッフが必要となります。
例えば、就労継続支援B型の場合(利用定員20人)だと、
<主たる事業所:利用定員10人>
管理者およびサービス管理責任者:1人(常勤)
職業指導員:1人(常勤・兼務可)
生活支援員:1人(非常勤・週3日勤務・1日8時間勤務)
※職業指導員および生活支援員のどちらかが、常勤であれば問題ありません。
<従たる事業所:利用定員10人>
生活支援員または職業指導員:1人(常勤・専従)
※従たる事業所の常勤はどちらでも問題ありません。
定員20人を同じ支援内容のもと主たる事業所から作業場所と利用者をわけて、職員を配置することで利用者にとって利便性、ゆとりにつながります。従たる事業所は主たる事業所がないと設置ができないので主たる事業所が窮屈と感じるときに考える一つの解決策といえるでしょう。
従たる事業所のメリット・デメリット
関係性がみえると、主たる事業所と近い場所に設置できれば問題ない。と考えることもできますが、利用者、事業所にとってメリット、デメリットがあります。従たる事業所の設置を考えている方は気になることでしょう。
現状の事業所に必要なのかまた設置する場合の参考になるよう簡単にまとめました。
メリット
- 利用者の作業スペースの拡充
- 主たる事業所から概ね30分以内の移動距離のため利用者にとって利便性がよい
- 主たる事業所と同じ運営方針のため設備投資が簡易的かつ低予算
- 従業者の確保が最小でおこなえる
- 支援の幅がひろがる
- 新たに「サービス管理責任者」と「管理者」を配置しなくてよい
デメリット
- 遵守する決まりが増えることで事業者の負担も増える
- 定員の増加をすると報酬単価が下がる
- 主たる事業所がないと開設できない
- 設置するエリアが概ね移動距離30分以内であっても異なる指定権者エリア(市町村)への設置はできない(自治体により法解釈・建築系/福祉系など関連する条例が違うケースがあるため)
- 物件が増えるため、家賃等の建物維持費が増える
多機能型事業所とは?就労継続支援B型事業所との違いについても詳しく解説!
就労継続支援B型事業所における主たる事業所と従たる事業所だけが利用者にとって良い環境の提供というわけではありません。ほかにも多機能型事業所という複数のサービス提供ができる福祉サービスもあります。下記では多機能型事業所について解説しています。
多機能型事業所とは?
多機能型事業所とは、サービスの異なる2つ以上の事業を一体的に行う事業所のことをいいます。例えば、「就労継続支援A型と就労継続支援B型」、「児童発達支援と放課後等デイサービス」など、異なる2つ以上のサービスを自由に組み合わせることができる事業所のことです。
- 就労継続支援B型
- 就労継続支援A型
- 就労移行支援
- 自立訓練
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
多機能型事業所のメリット・デメリット
最大のメリットは2つ以上の事業を一体的に行えることです。各サービスを単体で提供するよりもターゲット範囲の拡充が見込めるので、利用者の獲得や稼働率上昇が期待できることが挙げられますがデメリットも存在します。簡単にまとめました。
メリット
- 一人の利用者を長期的に支援できる
- サービスの組み合わせ次第で長期利用が見込める
- 各責任者の兼務が可能
- 設備の兼用が可能
- 単独型からの移行がしやすい
- 開所時間減算が適用されにくい(2つの事業における営業時間を合算して6時間以上)
デメリット
- 単独型運営よりも報酬単価が下がる
- 単独型よりも安全面に注意しなければならない
- 従業者の負担が大きくなり、職場環境が悪化してしまう
- 各施設の規模や利用者の年齢および人数などを考慮し、適切な人員配置を検討する必要がある
就労継続支援B型事業所における従たる事業所を設置するにあたり人員基準・設備基準・運営基準の3つの基準ついて徹底解析!
1つの作業所だと人数的に狭くなってきたし、利用者に最大限の支援ができていないような気がします。
このような心配や不安がある事業所もあるでしょう。就労継続支援B型事業所で従たる事業所の設置を考えたとき、人員基準、設備基準、運営基準の3つの基準が必要要項になります。
厚生労働省「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」をもとにそれぞれを詳しく解説していきます。
人員基準
- 「主たる事業所」および「従たる事業所」の利用者の合計数に応じた従業者が確保されているとともに、「従たる事業所」において常勤かつ専従の従業員が1人以上確保されていること。
と厚生労働省が提唱しています。そのため、主たる事業所に常勤1人、従たる事業所に常勤1人(専従)の合計2人の常勤が必要になります。また、主たる事業所の場合、職業指導員の常勤は生活支援員と兼務ができますが、従たる事業所の場合常勤との兼務ができないので注意しましょう。
なぜなら従たる事業所の兼務を認めてしまうと常勤1名で主たる事業所と従たる事業所を対応しなければならなくなり、主たる事業所と従たる事業所で平等のサービスが提供できなくなるためです。
主たる事業所と従たる事業所でサービスを提供する場合には常勤換算の条件が多少厳しくはなりますが、目標工賃達成指導員を配置することでより手厚い支援ができるようになるため、体制を整えておくと良いでしょう。
※従たる事業所のスタッフは、常勤で専従が要件と説明しましたが、従たる事業所のみ配置しなければならない訳ではありません。従たる事業所のみの配置が望ましいですが、主たる事業所の常勤と交換で配置することも運営上不可能ではありませんので、実際に運営する際には柔軟に支援を提供することも可能です。
設備基準
- 「主たる事業所」と「従たる事業所」との距離が概ね30分以内で移動可能な距離であり、サービス管理責任者の業務に支障がないこと。
- 利用者の支援に支障がない場合、設備基準に定める設備の全部又は一部を設けないこととしても差し支えないこと。
「概ね30分以内で移動可能な距離」とありますが、従たる事業所の所在地は同一市内が望ましいです。なぜなら、指定権者が変わりるため、従たる事業所の認定が受けられない場合があります。
たとえば、「従たる事業所の所在地が同一市内でないケース」や「県をまたぐケース」、「指定都市・中核市になるケース」などがあります。この場合は従たる事業所の認定が受けずらくなります。
運営基準
- 事業所の利用申し込みにかかわる調整・職員に対する技術指導などが一体的であること。
- 勤務体制・勤務内容が統一管理されており、異なる場所で行う事業所間であっても相互支援が可能な体制を整えていること。
- 苦情処理や損害賠償などが発生した場合、一体的な対応ができる体制にあること。
- 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められていること。
- 人事・給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われるとともに、事業所の会計が一元的に管理されていること。
就労継続支援B型事業所では、主たる事業所と従たる事業所で1つの事業となります。そのため、運営方針も事業目的も一体的でなければなりません。主たる事業所と従たる事業所で別々の対応にならないよう注意が必要となります。
さらに、手続き上は書類を整え申請後認証が決まり開設してしまえば、運営はできてしまいます。ですが、実務をおこなう上で、主たる事業所と従たる事業所は別の場所でサービスを提供するため、一体的な支援というのは難しいケースもあるのが現状です。
運営基準の内容中にある必要な項目の場合には相互支援を行える体制が大切であり、基準規定は主たる事業所と従たる事業所間で一体的な支援をしていくために、両事業所の従業員も一体的に対応していきましょう。という内容にも解釈することができます。
就労継続支援B型事業所においてよくある主たる事業所・従たる事業所のQ&A
ここまで読んで、就労継続支援B型事業所における主たる事業所と従たる事業所についての疑問があることでしょう。その疑問の中からいくつか紹介して、回答していきます。
- Q従たる事業所の物件は、消防法や建築基準法に適合する必要がありますか?
- A
適合する必要があります。主たる事業所と考え方は同じです。建物が追加されるので、主たる事業所の開設同様、消防や建築基準法および他条例等の法規に適合していなければなりません。
- Q人員超過や福祉専門職員配置等加算は、どのように計算しますか?
- A
主たる事業所と従たる事業所で合算して計算をおこないます。定員増加を伴う場合は、事業運営/生産活動(就労系)にかかる収支見込みの整合性が問われることになるので注意が必要です。
- Q従たる事業所は新規申請時しかできませんか?
- A
指定後、途中からでも可能です。
まとめ|就労継続支援B型事業所において主たる事業所と従たる事業所には相互支援を行える体制が必要!支援内容が決まっているなら従たる事業所がおすすめ!
最後まで読むことで、就労継続支援B型事業所の主たる事業所と従たる事業所とはなにか、また関係性、メリット、デメリットなどおわかりになったでしょうか?
就労継続支援B型作業所が、主たる事業所と従たる事業を設置することにより利用者にとっては作業スペースの拡充と一体的な支援につながり自立へのステップアップおよびスキルアップにつながります。
そのためにも、人員配置の目標工賃達成指導員を配置を考えてみましょう。配置をすることで事業所として指導員の負担は軽減され支援に集中できます。
就労継続支援B型事業所において、主たる事業所と従たる事業所には相互支援を行える体制が必要です。人員基準、設備基準、運営基準および支援内容がしっかり決まっているなら従たる事業所の追加申請がおすすめです!
さいごに、本記事について簡単にまとめました。
- 主たる事業所と従たる事業所とは?
- 主たる事業所と従たる事業所の関係性について
- 多機能型事業所とは?
- 従たる事業所の人員・設備・運営基準について
- 就労継続支援B型事業所の主たる事業所と従たる事業所のQ&A
本記事を読んで、就労継続支援B型事業所の主たる事業所と従たる事業所の理解を深め開設の手助けになれれば幸いです。
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